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2022.10.09埼玉県さいたま市で注文住宅を建てるときに受けられる2つの制度
埼玉県さいたま市で注文住宅を建てるときに受けられる2つの制度
埼玉県さいたま市で注文住宅を建てる際は、知っておきたい公的な制度が2つあります。
今回は、埼玉県さいたま市の「優良住宅認定制度」と「長期優良住宅の認定」の2つの制度について解説していきます。
埼玉県さいたま市で注文住宅を建てる時に受けられる制度
埼玉県さいたま市で注文住宅を建てる際は、「優良住宅制度」と「長期優良住宅の認定」の2つの制度を知っておきましょう。
ここからは、2つの制度について解説していきます。
1.優良住宅認定制度
土地の譲渡益に対する税制は、重課などがなされる制度となっていますが、その譲渡が「優良住宅」の認定を受けた土地などを譲渡する場合は、重課の免除や税率の軽減を受ける事ができます。
埼玉県さいたま市の優良住宅制度は、優良な住宅の供給に資する土地の譲渡について、税制上の優遇措置を講じることによって、良質な住宅の供給促進と、有効な土地利用を確保することを目的にしています。
税制上の優遇措置を受けるためには、「優良住宅認定」を受ける必要があります。
例えば、「住宅の床面積に関する事項」では、短期で住宅の床面積40㎡以上、200㎡以下であること。長期で住宅の床面積が50㎡以上、200㎡以下であること。
さらに、住宅の床面積の敷地面積に対する割合が、1/10未満ではなく、住宅の建築費が3.3㎡あたり95万円(耐火構造は100万円)以下であることなど、細かく条件が定められた制度です。
【参照】優良住宅認定制度|さいたま市 https://www.city.saitama.jp/001/007/008/p011912.html
2.長期優良住宅の認定
長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が、その構造および設備に講じられている優良な住宅のことです。
建築および維持保全の計画を作成してさいたま市に申請することで、認定を受けた後に一定の条件を満たすことで、住宅ローン金利の引き下げや、地震保険料の割引などを受けることが可能です。
*劣化対策…数世代にわたって住宅の構造躯体が使用できること
*耐震性…極めて稀に発生する地震に対して、維持利用のための改修の容易化を図るために、損傷レベルの低減を図ること
*省エネルギー性…必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること など
【参照】長期優良住宅の認定について(令和4年2月20日〜)|さいたま市 https://www.city.saitama.jp/001/007/016/p085614.html
まとめ
埼玉県さいたま市には、注文住宅を建てる際に受けられる2つの制度が用意されています。
制度を正しく理解して、工務店と相談しながら家づくりを進めていきましょう。
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